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税務大学校 税大論叢
その債権を行使する方法と債務者からその債権について債務の承認を得る方. 法との2種類がある。 ... また、第三債務者が滞納者に対して債務を ... まず、差押債権者は時効を中断することのできる者であり、第三債務. 者は差押 ...
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/42/mieno/ronsou.pdf

連帯債務の免除に関する問題で質問があります。
公務員試験の過去問で連帯債務の問題があったのですが、解答を読んでもさっぱり分かりませんでした。
下記の問題と解答を説明お願いします。
長くなりますが宜しくお願いします。
<問題>A,BおよびCの三人がXに対して負担部分を平等とする300万円の連帯債務を負っていた事例で、XがAに対して150万円の免除をした場合、Aは150万円、BおよびCはそれぞれ250万円の連帯債務を負うので、AがXに対して残額の150万円を弁済すると、AはBおよびCに対してそれぞれ50万円求償することができるのは妥当か?<解答>妥当である。
連帯債務の債務額は300万円であるから、「150万円の免除」とは、「Aについては半額を免除する」という意味である。
そのため、Aの負担部分の半額(50万円)は完全に消滅し、その分についてはB,Cの債務も消滅することになる(B,Cの連帯債務額は300万円-50万円=250万円となる)。
そこでAが150万円を弁済すれば、BおよびCに対してそれぞれ50万円求償することができる。
です。
さっぱり分からないので質問もうまくまとまらないのですが、①Aが免除を受けた後、AとB,Cの連帯債務額が250万円だとBとCの各部分負担が125万円となり免除前より増えてしまっているのですが、どうなのでしょうか?
②あと、もし部分負担の割合が現在のA:B:C=1:1:1でなく、例えば3:2:1でAの部分負担が150万円になった場合、Aが150万円の免除を受けたらAは債務の免除になるのでしょうか?
それとも、150万円も3:2:1に分割した時のAの割合分の75万円だけ消滅するのでしょうか?
その場合、BとCの連帯債務はどうなるのでしょうか?
宜しくお願いします。

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